外国人モデルの肖像権・パブリシティ権の基礎知識

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広告やWebサイトに外国人モデルを起用する際、「撮影した写真はどこまで使っていいのか」「契約で決めておくべきことは何か」と疑問に思ったことはありませんか?この記事では、モデルの肖像権・パブリシティ権の基本をわかりやすく解説し、企業がトラブルを避けるためのチェックポイントを紹介します。

肖像権とパブリシティ権の違いをおさえよう

肖像権とは

肖像権とは、自分の顔や姿を無断で撮影されたり、公開されたりしない権利のことです。法律で明文化された権利ではありませんが、憲法上の幸福追求権(第13条)を根拠に、判例で確立されています。モデルに限らず、すべての人に認められる権利です。

パブリシティ権とは

パブリシティ権は、モデルやタレントなど著名人の氏名・肖像が持つ「顧客吸引力」——つまり、その人の写真や名前があるだけで商品に興味を持ってもらえるような力——を独占的にコントロールする権利です。こちらも明文化された法律はありませんが、最高裁判例で認められています。

2つの権利の違い

わかりやすく整理すると、以下のような違いがあります。

  • 肖像権:「プライバシーを守る」権利。すべての人が持っている
  • パブリシティ権:「経済的な価値を守る」権利。顧客吸引力を持つ著名人に特に関係する

広告にモデルを起用する場合、この両方の権利に配慮する必要があります。

広告でモデルの肖像を使うときに必ず確認すべきこと

使用媒体と使用期間を契約で明確にする

撮影した写真や映像をどの媒体(Web・テレビ・紙媒体・屋外広告・SNS等)で、いつまで使用するかは、契約書に明記しておく必要があります。「Web広告用」として契約した写真を、のちに紙のカタログにも使いたくなった場合、追加契約が必要です。許諾の範囲を超えて使用すると、肖像権・パブリシティ権の侵害にあたる可能性があります。

競合設定(バッティング)の有無

同業他社の広告に同じモデルが出演していないことを求める「競合設定(バッティング)」を行う場合は、別途費用が発生します。企業競合(同じ企業の広告を排他的に使う)と商品競合(同カテゴリーの商品広告を排他的に使う)では条件が異なるため、事前にモデル事務所と確認しましょう。

二次利用・加工の可否

撮影した写真のトリミングや色調補正、合成加工などを行う場合には、事前にモデル(または事務所)の承諾を得る必要があります。写真の著作権はカメラマンに帰属しますが、写真に写っているモデルの肖像権は別の権利ですので、「撮影料を払った=自由に使える」とはならない点に注意が必要です。

SNSでの使用に関する注意

近年はSNS広告でモデルの写真を使用するケースが増えていますが、Web上の肖像使用は複製や拡散が容易なため、使用範囲や掲載期間の取り決めが特に重要です。また、モデル自身がSNSに投稿した写真を企業が無断で広告に転用するのは、パブリシティ権の侵害にあたります。

外国人モデルならではの注意点

契約書の言語と法的管轄

外国人モデルを起用する場合、契約書の言語(日本語か英語か)や、紛争が発生した際の法的管轄(日本法か海外法か)を事前に決めておく必要があります。日本のモデル事務所に所属する外国人モデルであれば、日本語の契約書で日本法に基づいた取引ができるため、法務面のハードルは大幅に下がります。

使用地域の設定

外国人モデルの広告写真を海外でも使用したい場合、使用地域の拡大には追加の許諾と費用が必要になることがあります。グローバル展開を見据えている場合は、最初の契約段階で使用地域を広めに設定しておくのがおすすめです。

フリーランスモデルに直接依頼するリスク

SNSなどを通じて事務所に所属していないフリーランスモデルに直接依頼する場合、肖像権の管理や契約手続きをすべて自社で対応する必要があります。権利関係の不備からトラブルに発展するリスクがあるため、信頼できる事務所を通じて起用するのが安全です。

トラブルを防ぐためのチェックリスト

モデルの肖像を使用する際、以下の項目を事前に確認しておきましょう。

  1. 使用媒体(Web、テレビ、紙媒体、SNS等)は契約書に明記されているか
  2. 使用期間は明確に定められているか
  3. 使用地域(国内のみ / 海外を含む)は確認したか
  4. 競合設定の条件と費用は合意されているか
  5. 写真の加工(トリミング、合成等)についてモデル側の承諾は得ているか
  6. 契約終了後の写真・映像の取り扱い(削除・アーカイブ等)は取り決めたか
  7. SNSでの使用範囲は明記されているか

これらの項目は、モデル事務所が契約時に確認してくれる場合がほとんどです。ただし、企業側としても基本的な知識を持っておくことで、見積り依頼や契約確認をスムーズに進められます。

肖像権トラブルを防ぐなら、信頼できるモデル事務所を選ぼう

肖像権・パブリシティ権は法律で明文化されていない分、判例に基づいた運用がベースになります。この記事のポイントをまとめると、以下のとおりです。

  • 肖像権は「プライバシーの保護」、パブリシティ権は「経済的価値の保護」を目的とした別々の権利
  • 広告使用時は「使用媒体」「使用期間」「使用地域」「競合設定」「加工の可否」を契約で明確にする
  • 外国人モデルの場合は、契約書の言語・法的管轄・使用地域に追加の確認が必要
  • 権利管理がしっかりした事務所を通じて起用することが、最も確実なトラブル防止策

リリアナは、外国人モデルに強いモデル事務所です。お問い合わせには日本人スタッフが完全対応いたします。

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「肖像権や契約面が不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。具体的な契約条件や権利関係については、弁護士等の専門家にご相談ください。

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