外国人モデル・タレント起用時の在留資格について
外国人のモデルやタレントを広告や映像に起用する際は、出演者本人の在留資格だけでなく、起用する企業側にも確認の責任があります。このページでは、企業として把握しておきたいポイントと、弊社が代わりに行っている確認の内容をまとめています。
ご相談・お見積もりは無料です。受付時間:平日10:00〜19:00
起用する企業側にも責任があります
在留資格で認められていない活動に外国人を従事させた場合、不法就労助長罪に問われる可能性があります。これは出演者本人だけの問題ではなく、起用した企業や制作会社も対象になり得ます。事前の確認が求められるのはそのためです。
弊社にご依頼いただく場合、この確認はすべて弊社で行います。以下は、確認の中身をご理解いただくための説明です。
在留資格によって就労の可否が異なります
同じ「外国人モデル」でも、日本に住んでいる方と、海外から招く方とでは、手続きがまったく異なります。
永住者・定住者・日本人の配偶者等
就労に制限はありません。活動内容を問わず出演できます。
留学・家族滞在
資格外活動許可が必要です。あわせて、就労時間にも上限があります。
興行
招へいの手続きが必要で、活動内容も限られます。取得までには一定の期間がかかります。
短期滞在(観光等)
報酬を得る活動はできません。撮影への出演も対象になります。
弊社で確認していること
所属メンバーの登録時と、案件ごとのご提案時の二段階で確認しています。
登録時の在留カード確認
所属メンバー全員について、登録時に在留カードを確認し、写しを保管しています。
資格外活動許可の有無
留学の在留資格を持つメンバーについては、資格外活動許可を取得しているかを確認しています。
稼働時間の管理
資格外活動許可の範囲を超えないよう、ブッキングのスケジュールを弊社で管理しています。
申請の進め方のご案内
許可の取得が必要なメンバーには、申請の進め方をご案内しています。
ご提案時の絞り込み
ご提案の段階で、その案件に出演可能なメンバーのみをリストアップしています。
案件内容との照合
撮影内容や使用媒体によって確認が必要な点がある場合は、弊社からご連絡します。
海外から招へいする場合
日本国内に在住していないモデルやタレントを起用する場合は、「興行」などの在留資格の取得が必要となり、審査には一定の期間がかかります。弊社は招へい機関ではありませんが、提携する行政書士および専門エージェンシーを通じて手続きを進めます。渡航費、滞在費、ビザ関連費用は、案件ごとにお見積もりに含めてご提示します。
クライアント様にご用意いただくもの
在留資格の確認に関して、クライアント様側でご用意いただく書類はありません。出演者の就労可否は、弊社が責任を持って確認します。
スケジュールへの影響
国内在住のメンバーであれば、通常のスケジュールで進められます。海外からの招へいを含む場合のみ、審査期間を見込んだ日程をご相談します。
よくあるご質問
- 依頼側で在留資格を確認する必要はありますか?
- 必要ありません。ご提案するすべての出演者について、在留資格と就労可否は弊社で確認しています。
- 確認済みであることを示す書類はもらえますか?
- 出演者のプライバシーに関わるため、在留カードの写しはお渡ししていませんが、確認済みである旨は書面でお出しできます。ご契約時にお申し付けください。
- 短期滞在で来日中の知人をモデルにできますか?
- 短期滞在の在留資格では報酬を得る活動ができません。出演の形や報酬の有無によって扱いが変わりますので、まずはご相談ください。
- 海外から呼ぶ場合、どのくらい前に相談すればよいですか?
- 審査に一定の期間がかかるため、国内の案件よりも早めのご相談をお願いしています。ご希望の撮影日をお知らせいただければ、実現できるかどうかも含めてお返事します。
- 撮影内容によって確認が必要な場合はありますか?
- 使用媒体や活動内容によっては、追加の確認が必要になることがあります。その場合は弊社からご連絡しますので、クライアント様側での対応は不要です。
- 日本人メンバーの場合はどうなりますか?
- 在留資格に関する確認は不要です。ご依頼の流れや契約条件は、外国籍のメンバーと同じです。
本ページは、外国人の出演者を起用する際の一般的な留意点をまとめたものであり、個別の案件についての法的助言ではありません。在留資格に関する正確かつ最新の情報は、出入国在留管理庁の公表内容をご確認ください。